大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)941 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

昭和二八年一〇月一三日附上告理由書論旨第一点及び第二点は違憲をいう点もあ

るが、その実質は結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、また同月一六日附上告理由

書論旨第一点は原判旨に副わない事実を想定しこれを前提として法令違反を主張す

るものである。

それ故、論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する

法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、

又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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